相談事例Q&A

居住兼事務所用家賃の消費税上の課税関係

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 契約書で居住兼事務所用と記載されている家賃について、消費税法上の課税はどのように行うのでしょうか。

A. 回答

 事業用部分を合理的に按分した上で、事業用部分は消費税の課税対象となります。本来住宅の貸付は非課税とされていますが、非課税となるのは契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限られます。  したがって、住宅として契約した物件について、契約変更せずに賃借人が事業用に転用した場合は、その賃借料は課税仕入とはなりません。  本事例の場合は、居住兼事務所用として契約しているので、居住部分は非課税となり、事務所部分は課税対象となります。

参考条文等

消費税法 別表第1の13 消費税法基本通達 6-13-8[注]


相談事例Q&A TOPへ

消費税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?