相談事例Q&A

雪害の補助金により建築したビニールハウスの消費税の取扱いについて

[平成28年6月1日現在法令等] 

Q. 質問

 雪害によりビニールハウスを再建築しました。市より補助金が出たため圧縮記帳を適用しました。消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れの対象額は、実際の建築価額か補助金額を差引いた価額のいずれになりますか。

A. 回答

 保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け、建築等に充てた場合であっても、その仕入れ、建築がその資産の譲受け、建築等が課税仕入れに該当するときはその補助金等を受ける前の対価の額が課税仕入れの対象額となります。資産の譲受けのための金銭の源泉は問いません。

参考条文等

消費税法基本通達 11-2-10 消費税法 第30条 消費税法 第2条第1項第12号


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