特定期間の納税義務判定における給与等支払額の範囲
[平成29年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
消費税法 第9条の2 消費税法施行規則 第11条の2 消費税法基本通達 1-5-23 所得税法施行規則 第100条第1項第1号
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成29年4月1日現在法令等]
消費税法 第9条の2 消費税法施行規則 第11条の2 消費税法基本通達 1-5-23 所得税法施行規則 第100条第1項第1号
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