相談事例Q&A

特定期間の納税義務判定における給与等支払額の範囲

[平成29年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に、当該特定期間の末日において未払の給与があります。この未払給与はどのような取扱いとなりますか。

A. 回答

 判定の基礎となる給与等支払額には含まれません。特定期間の給与等支払額は、給与や賞与のほか役員報酬も含まれます。具体的には源泉徴収の対象となるものです。  したがいまして、当該期間初日の前日において、未払いであったもので、当該期間中に支払った給与や賞与を含み、当該期間の末日において、未払いである給与や賞与は含まれません。  また、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等も含まれません。

参考条文等

消費税法 第9条の2 消費税法施行規則 第11条の2 消費税法基本通達 1-5-23 所得税法施行規則 第100条第1項第1号  


相談事例Q&A TOPへ

消費税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?