事業を承継した場合の簡易課税制度(基準期間)
[平成29年4月1日現在法令等]
Q. 質問
事業を営み消費税簡易課税制度の適用を受けている相続人が、相続により被相続人の営んでいた事業を承継した場合、相続があった日以後において、簡易課税制度の適用を受けるための基準期間における課税売上高は、どのように判定すればよいのでしょうか。
A. 回答
相続があった日前より相続人の営んでいた事業に係る基準期間における課税売上高で判定することになります。
消費税法第10条(相続があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高が、被相続人の営んでいた事業に係る課税売上高に影響される場合と異なり、簡易課税制度の適用を受けるための基準期間における課税売上高は、被相続人の営んでいた事業に係る課税売上高には影響されず、あくまでも、相続人の営んでいた事業に係る基準期間における課税売上高のみで判定することになります。
なお当然のこととして、相続があった日を含む年が基準期間となる場合には、相続があった日以後の被相続人の営んでいた事業に係る課税売上高は、当該事業を承継した相続人の課税売上高となりますのでご留意ください。
また上記より、消費税法基本通達13-1-3の2(2)ただし書き以降にあるように、相続人が課税事業者で相続があった日前に簡易課税制度を選択していなかった場合に、相続があった日の属する課税期間に提出された簡易課税制度選択届出書の効力は、消費税法基本通達13-1-3の2(2)の特例は適用されず、本則通り、当該提出された日の属する課税期間の翌課税期間から発生することになりますのでご留意ください。
参考条文等
消費税法 第37条第1項
消費税法施行令 第56条第1項第2号
消費税法基本通達 13-1-3の2
相談事例Q&A TOPへ
消費税一覧へ
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会