特定新規設立法人に係る基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 外国法人に支配される場合
[平成29年9月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
消費税法 第4条、第12条の3
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成29年9月1日現在法令等]
消費税法 第4条、第12条の3
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