相談事例Q&A

離婚した妻から買い取る非上場株式の譲受価格

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 A社は、同族割合100%の会社です。離婚した社長の妻が、会社にその持ち株を譲渡することにしました。この妻の子も株主です。妻は離婚したら「同族株主」から外れるので、株式の譲受価格を決定する際、特例的評価である配当還元方式による評価価格に拠って良いですか。

A. 回答

 譲渡する資産が株式の場合には、その時価は、株式を譲渡する直前の議決権数により「同族株主」に該当するか否かを判定して、計算することとなっています。 離婚したといっても、株主である子を通じて妻も同一グループとなり、「中心的な同族株主」となる場合があります。  別れた妻が同族株主に該当する場合、妻が譲渡する株式の価格は時価によることになり、その時価の基準となる価格は原則的評価によることとなります。

参考条文等

所得税法 第59条第1項 所得税法基本通達 59-6


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