相談事例Q&A

収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの特例

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 道路用地の収用補償金として1億円を受け取りました。収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例と代替資産取得の特例はどちらも受けられますか。

A. 回答

 用地買収のように、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売却して譲渡所得が生じた場合には、「収用等の場合の5,000万円の特別控除の特例」と「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」のうち、どちらか一方を選択して譲渡所得の金額を計算することができます。  なお、この特例を受ける際には、確定申告書に公共事業の施工者から受けた公共事業用資産の「買取り等の申出証明書」や「買取り等の証明書」など一定の書類を添付することが必要です。

参考条文等

租税特別措置法 第33条、第33条の4


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