相談事例Q&A

小作農地の売買

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 小作者が農地を地主から1,400万円で買い取り、同年中に転売した場合、取得費の取り扱いはどうなるのでしょうか。

A. 回答

 耕作権は土地を耕作する権利であり、土地を使用収益する権利の一つですので、譲渡所得の計算では、土地の上に存する権利の譲渡と同様に分離課税の譲渡所得として課税されますので、耕作権と底地とは区分して考えます。  耕作権部分については、耕作権としての権利金の支払がない場合は長期譲渡所得として、概算取得費により耕作権部分の譲渡価額の5%が取得費となります。 また、底地部分は短期譲渡所得として、1,400万円が取得費となります。

参考条文等

所得税基本通達 33-の11の3、38-4の3


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