短期譲渡所得の5%概算取得費控除
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第31条の4第1項 租税特別措置法通達 31の4-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
租税特別措置法 第31条の4第1項 租税特別措置法通達 31の4-1
<税務相談室>
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