相談事例Q&A

短期譲渡所得の5%概算取得費控除

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 土地建物の5%概算取得費控除は長期譲渡所得にのみ適用でしょうか。短期譲渡所得には適用できないでしょうか。

A. 回答

 昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡につき、取得費の特例として、譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その収入金額の5%に相当する金額とすることができます。また、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物の取得費についても、この規定に準じて計算して差し支えないものとされています。  したがって、短期譲渡所得についても概算取得費控除を適用することができます。

参考条文等

租税特別措置法 第31条の4第1項 租税特別措置法通達 31の4-1


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