相談事例Q&A

住宅地と駐車場用地の交換

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 個人所有の住宅用宅地を法人所有の駐車場用地(地目は雑種地)と交換し、しばらくは駐車場のままにしておく予定です。固定資産の交換特例の他の要件は満たしていますが、「譲渡前後の同一の用途」要件に該当するかどうかお尋ねします。

A. 回答

 固定資産の交換特例の「同一の用途に供したかどうかの要件」は地目ではなく利用状況により判定します。  しばらく雑種地にしておく予定であっても、いつでも建物の建築が可能な状態であるなら、当該交換の特例上の用途は「宅地」として取り扱われます。質問の駐車場用地が、建物の建築可能な状態であれば、固定資産の交換特例の適用要件の一つである、「交換取得資産を譲渡直前の用途と同一の用途に供した」に該当するものと考えます。

参考条文等

所得税法 第58条 所得税法基本通達 58-6 法人税法 第50条 法人税法基本通達 10-6-7


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