相談事例Q&A

生活に通常必要でない資産の災害による損失の控除

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 生活に通常必要でない資産について災害による損失が生じた場合、阪神淡路大震災時には、土地建物等の譲渡所得から控除することができましたが、東日本大震災においても同様に取り扱われますか。

A. 回答

1.計算方法  (1)平成16年以降(東日本大震災を含む)に、生活に通常必要でない資産が災害による損失を受けたときは、その損失の金額は損失の生じた日の属する年分の総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除されます。  (2)上記において控除しきれない部分の金額は、その翌年分の総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除されます。  (3)2)の計算上控除しきれない損失の金額は切捨てられます。  (4)上記(1)及び(2)の計算において、譲渡所得の金額が短期保有資産の譲渡に係る(短期譲渡)所得金額と長期保有資産の譲渡に係る(長期譲渡)所得金額とがあるときは、まず、短期譲渡所得金額から控除すべき金額とし、控除しきれない損失の金額は、長期譲渡所得金額から控除すべき金額とします。 2.経緯 平成16年税制改正前(阪神淡路大震災を含む)は、譲渡所得の金額のうち、土地建物等の譲渡所得の金額があるときは、これらの金額の計算上控除することもできましたが、平成16年の税制改正において土地建物等の譲渡損益と他の所得(損失)との損益通算が廃止されたことから、生活に通常必要でない資産の災害による損失の金額を土地建物等の譲渡所得金額から控除する措置が廃止され、上記(1)~(4)の取扱いとなりました。

参考条文等

所得税法 第62条、第72条 所得税法施行令 第178条


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