相談事例Q&A

事業用資産の買換えの特例における買換資産について

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 事業用資産の買換えの特例において、取得した資産の内装改良工事についても買換資産に含まれますか。また、既に所有していた事業用資産への改良等は買換資産になりますか。

A. 回答

1.買換資産の取得期間内に行われる改造・改良等で、その取得の日から1年以内に行われるものについては、その資産の取得価額も含めて買換資産に該当します。 2.既に有する資産に行った改良・改造等は、資産の取得には該当しませんが、建物の増改築又は構築物の拡張若しくは延長等をする場合には、実質的に新たな資産の取得があったものとして、買換資産として取り扱われます。

参考条文等

租税特別措置法関係通達 37-15(1)、(2)


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