相談事例Q&A

事業用資産の譲渡(事業用使用割合80%家事使用部分20%)

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 事業用使用割合が80%、家事使用部分が20%の資産を譲渡しました。譲渡益が出る場合と譲渡損が出る場合の課税の取扱いはどうなりますか。

A. 回答

 事業用資産の譲渡は事業所得ではなく譲渡所得となります。家事使用部分(20%)については生活に通常必要な資産の譲渡に該当し、譲渡益は非課税、譲渡損はないものとみなされます。事業用部分(80%)については総合譲渡所得に該当し、譲渡損失がある場合は他の総合所得との損益通算ができます。  また、資産の事業用部分の譲渡については課税売上に該当し消費税が課税されます。

参考条文等

所得税法 第9条第1項第9号 所得税法 第9条第2項第1号 所得税法 第33条第1項 所得税法 第69条第1項 消費税法 第2条第1項第8号 消費税法施行令 第2条第3項 消費税法基本通達 5-1-7、5-1-8


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