相談事例Q&A

概算取得費と措置法39条の相続税額の取得費加算との重複適用の可否

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 個人が相続により取得した土地等の譲渡所得の申告で、概算取得費(譲渡収入金額の5%)と3年以内に相続財産を譲渡した場合の取得費加算との特例を重複して適用できるでしょうか。

A. 回答

 相続により取得した土地等の取得費は被相続人が取得した価額を引き継ぎます。土地等の譲渡所得の申告で、譲渡収入金額の5%相当額を取得費として実額に代え申告することもできます。また、相続により財産を取得したものが相続税の対象となった土地等を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定額が当該譲渡資産の譲渡益の範囲内で取得費として加算することもできます。  概算取得費と相続税の一定額の取得費加算について、措令25条の16第2項に「・・・資産の譲渡所得の収入金額から同項(措法39条第1項)の規程の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合に・・・」の規定から、本来の実額の取得費又は概算取得費とは別に、相続税額の一定額を取得費として加算することが可能と考えられます。

参考条文等

所得税法 38条第1項、同60条1項 租税特別措置法 31条の4第1項 租税特別措置法通達 31の4-1 租税特別措置法 39条第1項 租税特別措置法施行令 25条の16第2項


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