相続人が被相続人とともに居住していた居住用不動産を転居後に譲渡した場合の居住用の特例適用の適否
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第35条 措置法通達 31の3-9(2)、35-5
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
租税特別措置法 第35条 措置法通達 31の3-9(2)、35-5
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