相談事例Q&A

個人事業者と生計を一にする親族の事業に供する資産を譲渡した場合の買換えの特例適用

[平成27年2月1日現在法令等]

Q. 質問

 夫所有の土地・建物で妻が美容院を経営していました。この土地を譲渡して新たに夫名義で土地・建物を取得して妻が美容院を経営する場合、土地の所有者である夫は事業用資産の買換えの特例は受けられますか。

A. 回答

 資産の所有者と生計を一にする親族が、資産の所有者の土地等を事業の用に供している場合、当該土地等は当該所有者が自らの事業の用に供しているものとして、事業用資産の買換えの特例の規定を適用する者とされます。  したがって、夫は事業用資産の買換えの特例を適用することができます。  所得税法第56条の、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例では、生計を一にする親族への賃料は、その事業に係る所得金額の計算上必要経費に算入せず、その資産の所有者のその資産に係る所得金額の計算上必要経費に算入される金額は、その事業を営む者のその事業に係る所得金額の計算上必要経費に算入するとされています。  このことから、譲渡資産がその所有者と生計を一にする親族の事業の用に供されている場合であっても、これらの資産はその所有者にとっても事業の用に供されているものとして取り扱われます。

参考条文等

租税特別措置法 第37条第1項 租税特別措置法通達 37-22、33-43


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