相談事例Q&A

相続税の申告期限が延長された場合の相続税額の取得費加算の適用

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 東日本大震災特例法によって期限が延長され、平成24年1月11日の期限に相続税の申告をしました。平成26年12月に土地を譲渡した場合、相続税額の取得費加算を適用できますか。

A. 回答

 東日本大震災特例法により相続税の申告期限が延長されていますので、その延長された相続税の申告期限から3年以内の譲渡は特例が適用できます。

参考条文等

租税特別措置法 第39条 東日本大震災特例法 第36条


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