相談事例Q&A

共有物の分割と分割後の譲渡の長期・短期の区分について

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 相続で土地を共有で取得していましたが、その土地を共有持ち分に応じて現物分割し、譲渡しました。譲渡所得の長期・短期を判断する場合、分割の日で判断するのでしょうか。

A. 回答

 個人が土地を他の者と共有している場合、その共有に係る土地をその持ち分の応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱われます。(昭56直資3-2・直所3-3追加)  共有持ち分を現物分割して譲渡した場合、当該土地の取得の日は被相続人が取得した日となるため、5年前であれば長期譲渡所得となります。  なお、分割に係った費用は業務用の必要経費に算入されるものを除き、その土地の取得費に算入されます。

参考条文等

所得税基本通達 33-1の6                 所得税法 第60条


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