同族会社に対する不動産の低額譲渡 〔税研より〕
[平成28年6月1日現在法令等]
Q. 質問
個人甲は、本人が代表取締役である同族会社A社に賃貸している本社建物及びその敷地を、以下の金額で譲渡することとなりました(建物は消費税込みの金額)。
A社の財政状態等を考慮し、通常の取引価額(時価)より低い金額での譲渡となっていますが、この場合、甲及びA社の課税関係に問題が生じるかご教示ください。
?種類 ??? 譲渡価額 ???????? 甲の取得費 ??? ??????通常の取引価額(時価)
建 物 ?????? ?? ? 500万円 ????? ???1,500万円 ??? ?? ??? ??? 1,500万円
土 地 ??????4,000万円 ????????????2,000万円 ??? ?????????? 8,500万円
合 計 ??????4,500万円?????????????3,500万円 ??????? ??? 10,000万円
A. 回答
本事例の場合、個人から法人に対する低額譲渡(資産の譲渡時における時価の2分の1に満たない金額での譲渡)に該当するため、甲は時価による譲渡があったものとみなされ譲渡所得の金額の計算を行うことになります(時価の2分の1以上の場合は実際の譲渡価額によります)。
また、譲受者であるA社については、時価の2分の1未満か否かに関係なく譲受価額と譲受時の時価との差額に受贈益課税が行われます。
【解説】「税研」Vol.28‐No.4(166号) 2012.11 69~71頁 参照
参考条文等
所得税法 第59条
所得税法施行令 第169条
法人税法 第22条
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