相談事例Q&A

実額取得費の証明手段

[平成29年3月1日現在法令等]

Q. 質問

 購入時の契約書等を紛失してしまいました。市街地価格指数や標準的な建築価額表を基に算出した金額を使って実額取得費を計算してよいでしょうか。

A. 回答

 実際の購入金額が不明の場合、原則として概算取得費を採用することになります。 ただし、売買契約書や領収書等がない場合でも、以下のような証拠資料をできるだけ用意することにより、実額取得費としての信憑性が高まり、認められる場合もあります。 ・購入時の出金状況(預金通帳等) ・住宅ローンの支払い状況(ローンの償還表等) ・抵当権の設定金額の状況(全部事項証明書の乙欄等) ・購入時の価格が記載されている販売業者のパンフレット等  また、上記資料を補完するものとして、市街地価格指数や標準的な建築価額表等の統計データを基に算出した金額は有用です。

参考条文等

平成12年11月16日 国税不服審判所裁決


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