相談事例Q&A

株式の譲渡損失と配当との通算及び譲渡損失の繰越し

[平成29年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 株式間(上場・非上場株式間、上場株式間)の譲渡損益の通算と上場株式の譲渡損失(証券会社への売り委託等による譲渡益から相対売買による譲渡損を控除し、控除できない損失)と上場株式の配当の通算及び譲渡損失の繰越しはできますか。

A. 回答

 平成28年1月以降の「一般株式等(非上場株式等)」の譲渡損失は、「上場株式等(証券取引所等に上場されているもの等)」の譲渡益から控除できず、同様に「上場株式等」の譲渡損失は「一般株式等」の譲渡益から控除もできなくなりました。(平成27年以前は可能でした。)   「上場株式等」を証券会社に売り委託により生じた譲渡益から「上場株式等」を相対売買により生じた譲渡損失を控除し、申告することはできます。  なお、「上場株式等」の譲渡損失と「上場株式の配当等」との通算及び譲渡損失の繰越しには「上場株式等」の「一定の譲渡」であることが要件とされます。  「一定の譲渡」は「上場株式等を証券会社への売り委託等による譲渡」であり、当該譲渡により譲渡損益を計算した結果、控除しきれない譲渡損失金額のみ「上場株式の配当等」との通算及び譲渡損失の繰越しができます。したがって、「上場株式等」の相対売買による譲渡損失相当額と「上場株式の配当等」の通算及び譲渡損失の繰越しは出来ないと考えます。

参考条文等

租税特別措置法 第37条の10、第37条の11、第37条の12の2 租税特別措置法通達 37の10・37の11共-3、37の10・37の11共-4


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