相続財産の構築物の評価
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
財産評価基本通達 第130条 所得税法施行令 第120条第1項、第120条の2第1項 所得税基本通達 49-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年6月1日現在法令等]
財産評価基本通達 第130条 所得税法施行令 第120条第1項、第120条の2第1項 所得税基本通達 49-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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