相談事例Q&A

取引相場のない株式の評価(借地権)

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 いわゆる同族の会社が社長(被相続人)の土地を借り、そこに会社の建物を建てています。社長は相当の地代を収受していました。相続財産の評価にあたり、取引相場のない株式の評価上、純資産価額に借地権相当額を計上するのでしょうか。

A. 回答

 社長と会社との間で土地の賃貸借関係があれば、会社の株式の評価をする上で、借地権相当額20%を計上します。  なお、社長の土地の相続税評価額は、自用地としての価額の80%(100%-20%)で評価します。

参考条文等

相続税 財産評価関係 個別通達 昭和43年 相当の地代を収受している貸宅地の評価  相続税 財産評価関係 個別通達 昭和60年 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて 通達6


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