相談事例Q&A

期限後申告をした場合の小規模宅地の特例

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 期限後申告でも、遺産分割が整っていれば、小規模宅地の特例を受けられますか。

A. 回答

 相続人についての規定に適っていれば、小規模宅地の特例を受ける旨を記載した計算明細書及び、省令で定める書類(戸籍謄本・遺言書の写し・遺産分割協議書の写し・住民票の写し・戸籍の付表の写し・相続開始前3年以内に居住していた家屋がその者又はその者の配偶者のものでないことがわかる資料等)の添付があれば可能です。

参考条文等

租税特別措置法 第69条の4


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