相談事例Q&A

「相当の地代」を収受していた貸宅地の評価

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 社長が同族会社に土地を貸していました。社長について相続が開始しましたが、地価下落により、相当の地代が高額(480万円、9%)になっていた場合、土地の借地権割合は通常の賃貸借の割合(60%)により、貸地の割合を40%としてよいですか。仮に通常の地代は120万円(3%)、相当の地代は360万円(6%)とします。

A. 回答

 相当の地代に係る税務の取扱いに沿って、会社との取り決めにより、永年相当の地代の授受が行われてきていた場合、たとえ地価下落があっても、契約の更新も無く、なんとなく地代の減額が行われなかったものであれば、依然として相当の地代関係が継続していると考えられます。ですから個人の貸地割合は80%、会社の純資産計算上の借地権割合は20%の権利になります。一般の賃貸借状態(120万円、3%)に改定されたものでない限り、貸地の割合に40%を適用するのは難しいでしょう。

参考条文等

昭43直資3-22外 「相当の地代を収受している貸宅地の評価」


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