相談事例Q&A

相続税の延納申請の承継手続

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 被相続人に引き続いて申告期限内に相続人(長男)が死亡しました。相続税の延納申請の承継手続きをしたいのですが、どのような書式になりますか。

A. 回答

 相続人の相続人は国税通則法の規定により、相続人の納税義務など税法上の地位を継承します。そのことは延納手続きについても同様です。  延納申請手続の用紙として特定の様式はありませんが、相続人(長男)の相続税申告書の第1表の付表1(納税義務等の承継に係る明細書)により承継する延納金額を記載し、延納申請をすればよいものと考えます。

参考条文等

国税通則法 第5条 国税通則法基本通達 5-7


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