相談事例Q&A

指定受取人以外の者が死亡保険金を受取った場合

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 保険金の保険契約者で保険料を負担していた父親が死亡しました。保険契約上の受取人は息子(19歳)ですが、実際は母親が受け取っています。母親を保険金受取人として申告すれば、「配偶者の税額軽減」で相続税額はゼロとなりますがそれで良いですか。

A. 回答

 保険会社からの支払調書において、息子が保険金の受取人となっているのであれば、母親は未成年の子の代理人として保険金を受取るということではないでしょうか。そうであれば、母親自身が保険金を受け取るとする相当の理由がないのであれば、本来の受取人は息子になります。  母親が受取人であるとして、「配偶者の税額軽減」を適用することは難しいでしょう。

参考条文等

相続税法 第3条第1項第1号 相続税法基本通達 3-11、3-12


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