配偶者の農業相続人の納税猶予の適用の可否
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第70条の6 租税特別措置法施行令 第40条の7-74 第2号 租税特別措置法関係通達 70の6-37
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年6月1日現在法令等]
租税特別措置法 第70条の6 租税特別措置法施行令 第40条の7-74 第2号 租税特別措置法関係通達 70の6-37
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