相談事例Q&A

配偶者の農業相続人の納税猶予の適用の可否

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 配偶者が遺産の52%を相続します。配偶者に一般計算で相続税額が生じる場合に、配偶者が農業相続人となって納税猶予の申請を適用すれば税額が生じないとき、納税猶予の適用申請はできますか。  配偶者に一般計算で税額が生じない場合はどうなりますか。

A. 回答

 配偶者について一般計算で相続税額が生ずる場合で、納税猶予を適用すれば納付すべき相続税額が算出されないときは、納税猶予は適用可能として取り扱われています。  逆に一般計算で税額が生じない場合は、制度の基本に立ち返り、納税猶予の適用申請は出来ないこととなっています。

参考条文等

租税特別措置法 第70条の6 租税特別措置法施行令 第40条の7-74 第2号 租税特別措置法関係通達 70の6-37


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