相談事例Q&A

未分割申告での小規模宅地等の特例適用

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 父の公正証書遺言があり、長男に全部相続させるとあります。配偶者(母)はすでに亡くなっており、次男の遺留分については、相続税の申告期限がせまっているため未分割で申告し、今後、次男と分割協議をして、更正の請求や修正申告をしようと思います。  小規模宅地の特例を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか。また、延滞税はどのようになりますか。

A. 回答

 小規模宅地等の計算の特例は、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等については原則として適用できません。しかし、申告期限から3年以内に分割がされたときにはこの特例の適用ができます。この特例の適用を受けようとする場合は、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込み書)を相続税の申告書に添付して提出する必要があります。  また、未分割遺産の分割が行われ、更正の請求の特則に規定する事由が生じ修正申告書を提出した場合の納付すべき相続税額については、申告期限の翌日から修正申告書の提出があった日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しません。

参考条文等

租税特別措置法 第69条の4 租税特別措置法施行令 第40条の2 租税特別措置法施行規則 第23条の2 相続税法 第32条第1号、第51条第2項第1号ハ


相談事例Q&A TOPへ

相続税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?