相談事例Q&A

相続税申告の添付書類

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 夫が死亡し、相続税の申告をすることとなりました。配偶者に対する相続税額の軽減規定の適用を受けるため、相続税申告書に遺産分割協議書の写しを添付しますが、これには相続人の印鑑証明書も添付することになっています。遺産分割協議書に捺印した人以外に、生命保険金を取得した孫も申告しますが、孫の分の印鑑証明書も必要でしょうか。

A. 回答

 生命保険金を取得した孫が、包括受遺者でなければ分割協議の当事者にはなりません。したがって、孫が遺産分割協議書に捺印しないのであれば、孫の分の印鑑証明書は要りません。印鑑証明書の添付は、遺産分割協議書に捺印した相続人の分だけでよいことになります。ただし、この場合、印鑑証明書は、必ず原本の提出が求められます。

参考条文等

相続税法 第19条の2第3項 相続税法施行規則 第1条の6第3項 相続税申告のチェックシート 注2


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