相談事例Q&A

相続人の数と相続分

[平成27年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 父が死亡し、配偶者(母)と長男、次男が相続人としております。また、長女がすでに死亡し、その子(孫)を養子にしていました。この場合の相続人の数と相続分はどうなるのでしょうか。

A. 回答

 民法上、養子も相続人とされますが、遺産に係る基礎控除の計算をする上での相続人の数については、相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合は、その者は実子1人として計算することとされています。したがって、この場合、相続人の数は4人となります。  ただし、孫の相続分は、亡き母の代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有することになります。

参考条文等

相続税法 第15条 相続税法基本通達 15-4 民法 第887条、第901条


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