相談事例Q&A

社債類似株式の評価

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 会社法で発行が認められている配当優先株等の数種の株式のうち、社債類似株式の相続税の財産価格はどのように評価するのですか。

A. 回答

 社債類似株式が、会社法で「異なる種類の株式」に規定された社債に類似する株式である場合は、その経済的実質が社債に類似していると認められることから、この社債類似株式は利付公社債の評価に準じて発行価額により評価します。  ただし、「株式」であることから、既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。

参考条文等

会社法 第108条 財産評価基本通達 197-2(3)


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