23年1月1日に死亡した人の23年分固定資産税
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
地方税法 第359条、343条 相続税法 第13条、第14条 相続税法施行令 第3条 所得税基本通達 37-6
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成27年4月1日現在法令等]
地方税法 第359条、343条 相続税法 第13条、第14条 相続税法施行令 第3条 所得税基本通達 37-6
<税務相談室>
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