被相続人の住宅ローン残額が団体信用生命保険契約に基づき弁済された場合の債務控除及び所得課税
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
甲は住宅を購入し、銀行借入れの際に団体信用生命保険に加入していました。甲の死亡により銀行のローン残額は保険金で弁済されましたが、甲の住宅ローン残額は相続税の計算上債務控除できますか。また、所得課税はどのようになりますか。
A. 回答
被相続人の住宅ローン残額は相続税の計算上債務として控除できません。被相続人の住宅ローン残額は、団体信用生命保険契約に基づき、被相続人の死亡により支払われる保険金によって充当されることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務ですから、相続税法14条に規定する「確実な債務」に当たらず、債務として控除できません。
なお、相続人について所得税の課税関係は生じません。
参考条文等
相続税法 第14条第1項
昭和63年4月6日 国税不服審判所裁決
法人税関係個別通達 昭和44年5月26日官審(所39)
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