相続税の一般動産の財産評価について
[平成26年10月1日現在法令等]
Q. 質問
一般動産の場合、原則は売買実例価額若しくは精通者意見により、例外を適用する場合には、新品購入価額から経過年数に応ずる償却費の額を差し引くとされていますが、償却費と償却方法は、評価対象動産を購入した時点の耐用年数省令によるのですか。
A. 回答
一般動産の評価価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見等を斟酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない場合には、その動産と同種及び同企画の新品の評価時点における小売価額から、評価対象となる動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価することとされています。
この場合の償却費の額の計算については次の通りとなります。
(1)耐用年数
耐用年数は、課税時期の耐用年数省令に規定する耐用年数によります。
(2)償却方法
償却方法は、定率法によります。
なお、年の中途で耐用年数省令の改正があった場合は、土地等の資産の評価額を暦年で改正していることとの整合性の観点から、課税時期の属する年の1月1日に施行されている耐用年数省令により計算します。
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