相談事例Q&A

使用貸借している土地の評価について

[平成26年12月1日現在法令等]

Q. 質問

 被相続人(親)所有の土地を相続人(子)が使用貸借により借り受け、相続人がアパートを建てて所有している場合、当該土地の評価は自用地評価となるのですかそれとも貸家建付地評価となるのですか。

A. 回答

 自用地評価となります。土地又は借地権の使用貸借に係る使用権は零として取り扱われます。したがって、使用貸借により貸し付けられている土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合には、その土地又は借地権は自用のもの(自用地)として評価した価額になります。  使用貸借により借り受けた土地の上に建物を建築し、その建物が貸し付けられている場合、その建物賃借人の敷地利用権は、建物所有者の敷地利用権から独立したものではなく、建物所有者の敷地利用権の範囲内に従属したものと解されるため、自用地として評価した価額になります。  一方、親が土地又は借地権を所有し、その上に親がアパートを建て、そのアパートを子に贈与して子は土地を使用貸借により借りていた。その後、親の死亡により子が土地又は借地権を相続したという場合には、この土地の評価は、貸家建付地評価となります。  これは、以前から居住している建物賃借人の敷地利用権の権能には変化がないと解されるからです。

参考条文等

「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」 財産評価基本通達 31


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