相談事例Q&A

父の財産を相続した母が、未分割のまま死亡した場合

[平成28年1月1日現在法令等]

Q. 質問

 平成26年8月父が死亡しました。遺産分割協議をしないまま今年1月、母が死亡しました。それぞれ、相続財産は基礎控除額を上回っています。この場合父と母の相続税の申告はどのように行うのでしょうか。

A. 回答

 未分割の場合、母は法定相続分にて父の遺産を取得したものとして父の相続税の申告を行うことになります。母が父の申告期限までに死亡したときは、その納税義務及び申告義務は第2次相続の相続人である子に承継され、子が申告しなければなりません。この場合の申告期限は、第2次相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内となります。

参考条文等

相続税法 第27条


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