相談事例Q&A

取引相場のない株式の評価(措置法に定める特別減価償却額がある場合)

[平成28年6月1日現在法令等]

Q. 質問

 評価会社の類似業種比準価額を計算する場合、1株当たりの利益金額の計算は非経常的利益等を加減算して計算しますが、措置法に定める各種特別減価償却額は非経常的費用として加算すべきでしょうか。

A. 回答

 評価会社の類似業種比準価額を計算する場合における1株当たりの利益金額の計算は、法人税の課税所得金額(固定資産売却益等の非経常的利益の金額を除く。)を基に、財産評価通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)に定めるところにより計算することとされています。  その具体的計算は、評価会社の法人税課税所得金額に益金不算入とされた配当等の金額や損金算入された繰越欠損金の控除額等を加減算して算 定する旨が示されています。  したがって、減価償却資産に係る減価償却費の取扱いについては、特別な調整を行うことを求められていないので、特別減価償却額は非経常的費用として加算する必要はありません。

参考条文等

財産評価基本通達 183


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