相続時精算課税制度で限度を超えた部分につき贈与税を支払った場合の相続税の取扱い
[平成28年6月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
相続税法 第27条第3項・第33条の2第1項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成28年6月1日現在法令等]
相続税法 第27条第3項・第33条の2第1項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室