相談事例Q&A

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例

[平成28年7月1日現在法令等]

Q. 質問

 平成25年税制改正において、(1)被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたこと、(2)その被相続人が老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等していたこと、という要件を満たすときは小規模宅地等の特例の適用を受けられますが、この場合、相続税の確定申告書に添付する「当該施設が租税特別措置法施行令の第40条の2第2項に該当することを明らかにする書類」とはどのようなものになりますか。

A. 回答

 被相続人が当該施設への入居時における、契約書または重要事項説明書の写しが該当すると考えられます。  老人ホーム等の設置については、都道府県知事への届け出が義務付けられており、当該設置の根拠となった法令は施設への入居時における契約書または重要事項説明書に明記されるため、申告書に添付する書類については当該契約書または重要事項説明書の写しが該当します。

参考条文等

租税特別措置法 第69条の4   租税特別措置法施行令 第40条の2第2項


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