相談事例Q&A

戦没者遺族の受取る国債は相続財産に算入すべきか

[平成28年7月1日現在法令等]

Q. 質問

 母が死亡しました。母は、戦没者遺族であり、特別遺族弔慰金を受ける権利がありました。弔慰金は国債で支払われます。この場合、国から受取った国債は相続財産として計上すべきでしょうか。

A. 回答

 戦没者遺族に対する特別弔慰金支給法により、戦没者遺族の配偶者について、特別遺族弔慰金として国債で支給されるもので、支給原因が弔慰金となるので、相続税の計算上、相続財産に計上する必要はありません。

参考条文等

戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法 第12条


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