相談事例Q&A

障害者の税額控除 控除不足額

[平成28年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 他界した母の相続において、障害者の税額控除の適用を受けようと思います。相続人は、すでに他界した兄Aの代襲相続人である子C・DおよびAの弟B(障害者)の3名です。  この場合、Bの納税額より控除する障害者の税額控除について生じた控除不足額は、C・Dの納税額から控除できますか。

A. 回答

 C・Dは、Bの3親等内の親族であるため、家庭裁判所の審判により扶養義務者となっているか、Bと生計を一にしている場合は、控除することができます。  障害者の税額控除について、相続税法上の各種控除を法の定める順序により計算した場合に生じる控除不足額については、相続税法に規定する扶養義務者の納める相続税額より控除できることとなっています。  なお、相続税法上の扶養義務者は、3親等内の親族の場合、民法の規定により家庭裁判所の審判で扶養義務者となった者の他、Bと生計を一にしている場合も該当しますのでご留意ください。

参考条文等

相続税法 第1条の2第1号、第19条の4 相続税法基本通達 1の2-1 民法 第877条、第878条、第879条


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