相談事例Q&A

財産評価 広大地と小規模宅地の特例

[平成29年2月1日現在法令等]

Q. 質問

 相続に係る財産評価について、広大地の評価と小規模宅地の特例は併用可能ですか。

A. 回答

 併用可能です。評基通24-4(注)4に本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11《評価の方式》から21-2《倍率方式による評価》まで及び24-6《セットバックを必要とする宅地の評価》の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する、とあり、これがいわゆる広大地評価における財産評価通達上の重複適用不可規定です。  しかし、相続税の課税価格に算入する財産の価額を決定するための評価方法が財産評価通達ですし、小規模宅地等の特例は課税価格計算上の減額規定であり、また、法令上特に重複適用不可規定等がありません。  したがいまして、併用については問題ないと考えられます。なお、上記課税価格計算の手順からも分かる通り、小規模宅地の特例適用は広大地評価後の価格となりますのでご留意ください。

参考条文等

租税特別措置法 第69条の4 財産評価基本通達 24-4


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