未成年者の相続税額から控除しきれなかった控除額
[平成29年2月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
相続税法 第19条の3 民法 877条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
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相続税法 第19条の3 民法 877条
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