相談事例Q&A

未成年者の相続税額から控除しきれなかった控除額

[平成29年2月1日現在法令等]

Q. 質問

 未成年者相続税控除額を控除しきれなかった場合、他の相続人の相続税から控除することは可能ですか。

A. 回答

 未成年者控除はまず未成年者の相続税から控除します。控除しきれなかった場合は、未成年者の扶養義務者の相続税から控除します。未成年者の親が死亡している場合等において未成年者の親族が同じく相続人であるときは、その親族が民法877条による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族であれば、控除可能です。

参考条文等

相続税法 第19条の3 民法 877条


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