被相続人と共有の貸家の敷地評価
[平成29年3月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人(親)所有の土地に、相続人(子)が被相続人と共有でアパートを建てて貸していた場合、当該土地の評価は、全部が貸家建付地評価となるのですか。相続人(子)は被相続人(親)に地代は支払っていません。
A. 回答
子は、賃貸用の建物の持分を有するにあたり、親の土地を占有することについて、親に対して地代を支払ってはいないことから、子の土地の敷地利用権は使用借権に基づくものと認められます。
建物所有を目的とする土地の使用借権は、その価値を零として扱うこととされています。このことは、当該土地上の建物が単独所有の場合であっても被相続人との共有の場合であっても同様にあてはまることから、子の建物の持分に係る土地の評価に当たっても、その価値を零として評価することになります。
したがって、親の建物の持分に係る土地の評価については、貸家建付地評価となり、子の建物の持分に係る土地の評価については、自用地評価となります。
参考条文等
相続税個別通達 使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与の取扱いについて 昭和48年11月1日
札幌地裁判決 平成26年5月13日
札幌高裁判決 平成26年12月19日
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