自宅非居住の別居親族(家なし親族)が相続税の申告期限までに建物を取り壊し、宅地を申告期限後に引渡した(譲渡)場合の小規模宅地の特例の適用
[平成29年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当該親族が相続により被相続人が居住していた宅地・建物を取得し、相続税申告期限直前に当該建物を取り壊し、かつ、当該宅地の売買契約を締結し、相続税の申告期限後に当該宅地を引渡した場合に小規模宅地の特例の適用は可能ですか。
A. 回答
小規模宅地の特例で、自宅非居住の別居の親族(家なし親族)が取得した建物の敷地に供されている居住用の「宅地等」は「土地および土地の上に存する権利」とされ、当該親族が取得した場合には、「相続開始から申告期限まで引き続き「宅地等」を有している」との規定ぶりから、相続税の申告期限まで「建物を継続保有し、居住継続」の要件はありません。なお、宅地等の売買契約に際し、当該物件を現実に引き渡すことにより所有権の移転が生じ、それまでは「宅地等を有している」とされ、所有権の移転が相続税の申告期限後に行われていれば、「宅地等の所有継続」の要件は満たしています。
以上により、自宅非居住の別居親族が取得した「宅地等」について、他の要件を満たしていれば、特定居住用宅地としての適用は可能と考えられます。
参考条文等
租税特別措置法 第69条の4第1項、第3項二ロ
租税特別措置法施行令 第40条の2第11項
租税特別措置法施行規則 第23条の2第4項
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