相談事例Q&A

財産評価 家屋の増改築が登記されない場合

[平成29年10月1日現在法令等]

Q. 質問

 不動産賃貸業を営んでいた被相続人の青色申告決算書貸借対照表に、当該建物の塗装工事が建物附属設備として計上されています。この資産計上された塗装工事は、相続税法上どのように評価すればよいでしょうか。

A. 回答

 相続税の課税価格には算入されないと考えます。当該資産は、所得税法上減価償却資産の種類は建物であり、相続税法における評価も建物としての評価となります。すなわち財産評価通達による家屋の評価となるわけですが、当該評価はその家屋の固定資産税評価額を基に計算されます。この場合、課税時期において、家屋課税台帳等に登録が済んでいない増改築等につき固定資産税評価額が付されていない家屋の価額については、「国税庁財産評価基準書」家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率(注)書きの記載内容に基づき評価することとなります。  しかし、不動産登記法における建物の表示に関する登記事項は、建物の種類・構造・床面積等ですから、当該事項に変更の無い建物塗装工事等については、変更登記の申請義務がありません。したがって、当該塗装工事は固定資産税評価額の変更をもたらすものではありませんので、相続税の課税価格には算入されないと考えます。

参考条文等

国税庁財産評価基準書 家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率 地方税法 第349条、第353条、第354条、第382条 不動産登記法 第44条、第47条、第51条、第164条


相談事例Q&A TOPへ

相続税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?