相続時精算課税対象財産に係る相続税を承継した者が一親等血族以外の者である場合の相続税の2割加算の可否について
[平成30年4月1日現在法令等]
Q. 質問
父(甲、特定贈与者)が平成29年8月に死亡し、その子(乙、平成27年5月に死亡し、乙の相続人はその妻(丙)及び子(丁))は、平成25年に甲から財産の贈与2,000万円を受け、相続時精算課税贈与の特例を適用済みでした。
乙は甲が死亡する以前に死亡しているため、承継した相続時精算課税贈与に係る相続税額のうち、丙(一親等の血族以外)に係る相続税について、相続税の2割加算の対象となりますか。
A. 回答
特定贈与者(甲)が死亡する以前に相続時精算課税適用者(乙)が死亡した場合、乙の相続人であるその妻(丙)及び子(丁)が、相続時精算課税贈与の適用による納税に係る権利又は義務を法定相続分(各人2分の1)で承継し、甲の死亡により算出された相続時精算課税贈与に係る相続税相当額について、各人が2分の1を申告し、納付することになります。
相続税額の加算の規定は「相続または遺贈により財産を取得した者・・」とされ、承継した相続時精算課税贈与の適用による納税に係る権利義務は含まれていないため、丙(一親等の血族以外)が納付する相続税相当額は2割加算の対象になりません。(相続税の申告の際、相続時精算課税贈与財産及び税額について、「相続税申告書第1表」には(乙)が記入されますが、当該税額は「相続税申告書第1表の付表1」に(丙)及び(丁)について記載することになります。)
参考条文等
相続税法 第18条
相続税法 第21条の15
相続税法 第21条の17
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