相続財産の贈与 〔税研より〕
[平成31年3月1日現在法令等]
Q. 質問
A. 回答
参考条文等
租税特別措置法 第70条 租税特別措置法施行令 第40条の3
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室
[平成31年3月1日現在法令等]
租税特別措置法 第70条 租税特別措置法施行令 第40条の3
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