相談事例Q&A

夫婦間での現金の贈与

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 妻が夫から2,000万円の現金贈与を受け、そのまま何もしないで、無税になることがあるのでしょうか。

A. 回答

 贈与税の配偶者控除額は2,000万円ですが、婚姻期間が20年以上であること、居住用不動産の取得とその家屋に居住すること、申告書を提出することが要件です。  また、相続時精算課税制度では配偶者は受贈者の範囲から除外されています。贈与税の基礎控除額は110万円ですから、現金の贈与を受け手続もしないで無税になることはありません。

参考条文等

相続税法 第21条の6、第21条の9 租税特別措置法 第70条の2


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